6月28日(水)に弁理士春秋会研修会の講師を務めます

令和5年6月28日(水)夜6時半より弁理士春秋会研修会「ソフトウエア関連発明の特許明細書の作成やチェックに重要となる日米裁判例の解説」の講師を務めます。

弁理士春秋会会員以外の方でも、また弁理士以外の方でも受講できますのでお時間がありましたらぜひご受講ください。申し込みフォームはこちらです。研修は、日本弁理士会の継続研修に申請中であり、単位認定される予定です。

1.日程

(日程)令和5年6月28日(水) 18:30〜20:00

(題目)ソフトウエア関連発明の特許明細書の作成やチェックに重要となる日米裁判例の解説

(講師)日本橋知的財産総合事務所 代表弁理士 加島 広基

※ ZOOM WEBINERを用いて研修を行います。

※ 本研修は、日本弁理士会の継続研修に申請中であり、単位認定される予定です。

2.費用  

無 料

3.申込み方法

・申込用のウェブサイト

 URL: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Cj4zZfbeQ8OJikRQwaPuBQ

  上記のウェブサイトにアクセスし、事前登録してください。登録が完了すると、ご記入いただいたメールアドレスに自動返信メールが届きます。

4.問い合わせ先

 弁理士春秋会 研修委員会 高石 秀樹(中村合同特許法律事務所)

 E-mail: h_takaishi@nakapat.gr.jp

5.講師コメント

 近年、第四次産業革命が推し進められ、IoTやAI等の新たな技術が進展する中、ICTを利用してビジネス方法を実現するビジネス関連発明の利活用に注目が集まっています。ビジネス関連発明の特許出願件数は、2000年に生じた出願ブーム後に一旦は減少傾向となったものの、モノからコトへの産業構造の変化が進む中で2012年頃から現在に至るまで増加傾向にあります。このようなビジネス関連発明は、発明の実施において主にソフトウエアを利用するコンピュータソフトウエア関連発明として規定することができますが、特許明細書を作成するにあたり一般的な物の発明とは異なる様々な留意点があります。また、裁判例でも他の分野の特許権と異なり、最近まで特許権侵害を容易に認めない傾向がありました。

 本講義はこのような点を鑑みてコンピュータソフトウエア関連発明の特許明細書の作成にあたり裁判例を踏まえながら様々な落とし穴について解説するとともに、特許権侵害が認められたり特許権者が勝訴的和解をした最近の事例について紹介します。また、昨年から今年にかけて日米でそれぞれ域外適用に関する重要な判例が出されました。これらの判例の解説を行うとともに、域外適用について気を付けなければならない事項について解説します。

6.注意事項

本研修はZOOM WEBINERを用いたオンライン研修であり、継続研修の業務研修(選択科目)において、所定の条件により1.5単位が付与される予定です。中座、早退、15分以上の遅刻の場合は単位が認められませんのでご注意ください。